1. 開業支援─
開業時の負担が大幅に軽減されます。
営業保証金1,000万円の供託を免除
不動産業を始める場合、「営業保証金」を法務局に供託することが宅建業法で義務づけられています。供託に必要とされる金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円で、これが開業時の大きな負担となっています。その一方で、宅建業法は、営業保証金制度に代わる弁済業務保証金制度(第64条の9)も定めています。保証協会に加入すると営業保証金の供託が免除され、保証協会に弁済業務保証金分担金を預ければ開業できる制度です。全宅連傘下の宅建協会に入会すれば、宅建業法の規定に基づいて設立された保証協会である「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会」(全宅保証)にも、同時入会することになります。つまり、宅建協会と全宅保証に入会し、全宅保証に「弁済業務保証金分担金」を預ければ営業保証金の供託が免除され、開業できます。弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所60万円、従たる事務所1か所につき30万円です。開業時の負担が大幅に軽減できます。
安心・信用が得られる手付金保証制度と手付金等保管制度
全宅保証は、手付金保証制度と手付金等保管制度も行っています。両制度とも不動産取引に安全と安心を与えてくれ、信用力アップにつながります。手付金保証制度とは、売主・買主ともに一般消費者、会員が媒介業者となる取引で、売買契約が効力を失ったにもかかわらず、買主が売主から手付金の返還を受けることができなくなった場合に、全宅保証から保証金が支払われる制度です。手付金等保管制度は、宅建業者自らが売主で、一般消費者が買主である場合の手付金等の保全措置の1つです。手付金等を売主に代わって全宅保証が受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記手続きが済むまで保管します。両制度ともに無料で利用することができます。