保証制度

手付金を保証してくれるシステムです。

売買契約締結にともない、買主は手付金を支払いますが、登記が完了するまでは、手付金等は極めて不安定な状態にあります。 そこで、法律(宅地建物取引業法)は「手付金等の保全措置」を定めています。 業者が売主である場合は、保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領できないことになっています。 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(昭和48年設立)は、不動産取引の安全性を高めるため、会員業者が売主の完成物件は手付金保管制度、媒介物件であっても手付金を保証する制度を、業界で先駆けて導入し、業務を行っております。

手付金等保管制度

この制度は、宅地建物取引業法により、「宅建業者(保証協会会員)が自ら売主になり、買主である消費者に完成物件を売却する場合」で「売買代金の10%または1,000万円を超える手付金を売主が受領しようとする」とき、 保証協会が売主に代わって、物件の引き渡しと所有権移転登記が済むまで、手付金等を保管します。
売主の持つ寄託金返還請求権に質権設定がされますので、万一の場合、買主の方はその質権を実行することで、手付金等を取り戻すことができます。

手付金等保証制度

保証協会独自の制度として、「売主・買主とも一般消費者」で「保証協会会員の媒介によって流通機構に登録された一戸建てやマンション、宅地を購入した場合」に、買主が売主に払った手付金を以下の限度額内で保証します。
保証限度額は、1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち、どちらか低い方となります。

苦情解決業務

保証協会会員が行った消費者との不動産取引について、財産権の利害損失に関する苦情の申し出があった場合は、会員による自主解決を目指し、不動産無料相談所にて対応します。
また、解決不能で、かつ苦情の内容が保証協会の弁済業務の対象となると判断された場合は、同協会が適切な処理を致します。

※各種制度には、保証の対象物件や適用要件があります。
詳しくは公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会秋田本部(秋田県宅建協会内:TEL 018-865-1671)までお問い合わせ下さい。